2023年4月改正 民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」について| 町の便利屋さんファミリー日野店
2023/05/23
どーも店長です✨
更新しようしようと思ってすっかり忘れてしまっていた民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」について。令和5年4月1日に改正された法改正のポイントとそれに伴う影響について書いていきたいと思います。
結論からお伝えすると、一定の条件を満たした場合に隣のご自宅の枝木を越境された土地の所有者が自ら切ることができるようになりました。
目次
民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」改正の内容
変更点をチェック
かんたんに記載すると、お隣さんの家から自宅の敷地に越境してくる根は切れたけど、枝は勝手に切ってはダメだったのが、一定の条件を満たすと枝も切れるようになりましたということです。
1、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3、第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。
4、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる
もう少しわかりやすい言葉で補足しながら書いていくと
①まずは所有者に越境している竹木を切除してもらうようお願いする。
②相当期間応じない場合(概ね2週間と言われています)自ら切除することができる。
③空き家等で所有者が見つからない場合は自ら切除することができる。
④台風など倒木の危険があったり、信号機に被って安全が確保できないなど緊急性がある時は直ちに自ら切除することができる。
民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」改正の背景と趣旨
変更点をチェック
民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」が改正された背景には深刻な空家問題などがあります。
空家などの土地が管理されないと、雑草がたくさん生えたり庭木が育ち過ぎてしまったり、また害虫が発生するなど周囲に悪影響を及ぼします。また不法投棄などを誘発しかねないため、これらは土地の価値の下落にも結びつくこととなりえます。これまでの法律では 土地所有権に基づく妨害排除請求権・妨害予防請求権、不法行為に基づく損害賠償請求権などにより対応されてきたのですが、実際には、管理されていない土地の所有者を探索し、訴訟を起こして判決を待って強制執行の申し立てをするという流れでした。土地所有者は時間的にも労力的にも大きな負担を強いられてきました。
民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」今後想定されそうなこと
変更点をチェック
ここからは個人的な妄想でお話します。
弊社がある日野市内においても空き家は多く存在します。比較的管理されている物件が多い一方で、空き家の管理に無関心な所有者(恐らく相続人)が存在することも事実です。私の事務所の近くにも空き家があり、そこから道路に大きくはみ出した枝がカーブを曲がるときにとても邪魔なのです。
民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」の改正により、道路にはみ出した枝も土地所有者である都道府県や市町村で切除できることと解釈できます。ちなみにこの空き家の近くに住んでいらっしゃる方が、こまめに落ち葉をかき集めており、私も道具を持っているためお手伝いしますと伝えたことがあります(断られてしまいましたが)が、どちらかというと根本的な解決を目指した方が良いかなと思っています。
これらの解決のためには、自治体等への働きかけが必要不可欠であり、自治体としても把握していないことは多いでしょう。また法改正も興味がなければわざわざ調べませんので許可がないと切れないと思っている人も多いことでしょう。
我々のような樹木の伐採ができる業者としては、こういった「困っている」人に手を差し伸べることがお仕事なので主体的に働きかけていきたいと思います。ただ、こういった内容って個人で動いても動かない問題が多いので、近所の政治家の方などに協力を得ながら進めた方が解決は早いのかな?と思ったり思わなかったり。いずれにしても、近所の方々が少しでも快適に過ごせるようになればと思います。
もう1つの想像としては、この法改正で隣家に住む方が空き家等の管理されていない枝木を切ることが増えるかというと、少し怪しいかなと思います。
というのは、切除した枝木の費用負担問題があります。基本的には第三者に切除してもらい、その費用を所有者に請求するのが一般的な流れになりますが、その土地の管理に無関心な所有者に連絡がつくことは稀だと思います。そもそも所有者を調べるのも役所経由でないとなかなか難しいと思いますし、切除する業者としても本当に請求に応じてくれるかわからない状況で切除する判断はかなり難しいと思います。
なので、基本的には空き家等ではなく実際に人が住んでいる場合にお願いしても聞いてもらえない等の場合が多いのではないかと思います。それでも請求に応じてくれるかわからない状況で業者が切るかというとグレーな気がしますね。
まとめ
本日の
今回は民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」について、その趣旨や変更点、そこからの妄想について書いてみました。まだまだ法改正だけでは難しい部分も多いかもしれませんが、個人レベルで隣家から伸びてくる枝を「ちょっと切らせてもらっていいですか?」というのは、比較的スムーズになるのではないかと思います。
隣人トラブルの大きな原因である隣家から越境してくる枝問題。私の自宅も隣から伸びてくる枝が気になることも多々あります。「費用は不要なので気になるところ切らせてもらってもいいですか?」とお願いしてみようかなと思いました。
どこまで我々で対応できるかわかりませんが、隣家から越境してくる庭木や越境してしまいそうな庭木について、またその他のお庭のお困りごとは町の便利屋さんファミリーにぜひご相談ください。ではまた。